税務・法律相談サービス

本サービスは、株式会社ブレインコンサルティングオフィスが事務局となって運営する、ホームページを通じて、法律・税務に関するご相談を受け付け、専門家が電子メールにてご回答するサービスです。(※電話でのご相談は一切受け付けておりません。)

個人の相談内容に関しては、守秘義務を厳守しています。従って、ご相談内容はもちろん個人のプライバシーに関する事項について秘密が漏れることはありません。
相談画面に進む前に、「サービスの流れ」と「利用方法」をご確認ください。

尚、本相談の性質上、全ての事実関係や証拠書類を確認することができないため、完全な問題の解決を回答するものではありません。従いまして、個別具体的なご相談につきましては、お答えできない場合がございますので予めご了承ください。

サイト運営会社・相談運営事務局
株式会社ブレインコンサルティングオフィス

 

サービスの流れ

  1. 相談画面で相談を入力していただき、送信ボタンを押していただきます。送信にはSSLで保護機能をかけています。
  2. 送信された相談は事務局(株式会社ブレインコンサルティングオフィス)が専門性を考慮して、回答される先生に質問を送ります。この際、個人情報と相談内容は分離します。従って、解答される先生方にも相談者を特定することはできません。
  3. 先生から事務局に回答が送信されます。
  4. 事務局でチェック後、相談者にメールで回答を返信します。メール送信後のセキュリティに関しては相談者が加入しているプロバイダ等の環境により異なるため、弊事務所では責任は負いかねますのでご了承下さい。
    また回答につきましては、1週間程度、お時間を頂く場合がございますので、あらかじめご了承ください。

 

ご利用にあたって

  • 当サービスは、解決のヒントをお知らせするもので問題の解決を示すものではありません。
    本相談の性質上、全ての事実関係や証拠書類を確認することができないため、完全な問題の解決を回答するものではありません。一般的な解決のヒントや、どのような資格者に相談したら良いのか等を回答するサービスとなります。
    (例)業績悪化に伴い役員の役員報酬及び給与を兼務役員当事者が了解した場合には減額することはできますか?また減額ができる範囲等あれば教えて下さい。
  • 事実関係を簡潔に分りやすく記載して下さい。
    質問につきましては、いつ、誰に(個人名は入れないように)どのようにというように、事実関係を簡潔に分りやすく記載して下さい。
    (例) 今年の1月に友人のA氏に100万円現金で貸しました。返済の期限は3月末までで利息は特に決めていませんでした。その後、5月に電話で、8月には他の友人も交えて返してもらうように催促しましたが、いまだに返してもらえません。今後どのような方法を取ったらいいのでしょうか?

 

相談例

以下、税務・法律相談の回答例となります。ご参考になさってください。

法律相談例

  • Q:父が突然亡くなってしまい、葬儀も終わりました。これから相続の問題が発生してくるようですが父は会社を経営していたため、財産がどれくらいあるのかも分りません。又、残されたのは、私、娘と母だけです。今後どのような手続が必要になるのか教えてください。
  • A:被相続人(亡くなった方)の死亡により、相続が開始します。相続が開始した際に、3ヶ月間良く考えて、その相続を受けるかいなかを選択することができます(民法915条)。これを熟慮期間と言います。
    この期間に、被相続人の残した財産を相続するか、相続を放棄するかを決めることができます。

この選択方法は、単純承認、限定承認、放棄の3通りあります。 
単純承認とは、財産や債務をそのまま受け継ぐと言う簡単なもので、何もしないとこの方法を選択したことになります(921条)。
限定承認と言うのは、相続するが、債務があるので、相続によって得た財産の範囲でのみ債務を返済すると言う限定をつけたものです(922条)。

これらに対して、放棄とは、相続財産を一切相続しないと言う意思表示であり、この意思表示が有効な時は、はじめから相続人ではなかったことになります(938条以下)。
放棄をする場合とは、膨大な借金を残してなくなった時、どのくらいかわからないが、大きな負債がある可能性が高い場合、他の相続人に財産を相続させたい時など、色々ですが、やはり多いのは債務超過の場合でしょう。
この場合は、相続の開始を知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述しなければなりません(938条)。必ず、家庭裁判所で正式に相続放棄の申述の手続きをとっておくことが必要です。

ここで、注意しておいて欲しいことは、放棄の期間は自己が相続をしたことを知ってから3ヶ月以内であって、相続開始からではありません。また、不幸にして、債務の存在を知らないで相続してしまい、その後膨大な債務の存在を知ったという悲惨な場合あります。この時には、諦めないで、弁護士に相談しましょう。 債務の存在を知った時点で、相続の放棄の期間を計算することができるかもしれません。ここは、大変重要な部分ですから、慎重に判断して下さい。

相続放棄の申述の手続きは、自分でもできます。手続きや戸籍謄本等の必要書類・手数料等については、家庭裁判所で事前に確認してから手続きすると良いでしょう。

また、相続等の「法律関係の調査」や相続放棄の手続きを弁護士に依頼する場合には、依頼の際に、事前に弁護士と良く協議し、手数料について確認しておくことも大切です。

税務相談例

  • Q:相続時精算課税制度についてですが、例えば1000万の価値の土地の所有者Aが、子供のBに同制度を使って土地の贈与をした場合、贈与税はかからない。Aの死亡持にAの財産が生前贈与した土地1000万を含めた上で、相続税控除の範囲内であれば、Bに相続税はかかってこないという理解でよいですか。
  • A:相続時精算課税は、贈与税の課税の制度の一つです。贈与段階で適用し、改めて相続時の他の相続財産とあわせて課税する制度です。2,500万円までの特別控除枠がありますので、お問い合わせケースで、いままでこの制度を利用されていない場合、贈与税の税額は生じません。ただし、贈与税の申告書の提出は必要です。相続時は他の相続財産とあわせて、相続税額が計算されますが、お問い合わせでは、相続税の基礎控除の範囲内ということですので、Bに相続税は課税されません。お問い合わせのとおりとなります。

相談お申し込み

本サービスは、株式会社ブレインコンサルティングオフィスが事務局となって運営しております。個人の相談内容に関しては、守秘義務を厳守しています。

お申し込みの際は下記の利用規約をお読みいただいた上、フォームへの入力・送信をお願い致します。

<利用規約>

<回答に関して以下のことをご了承下さい>

  1. 脱税行為・不法行為などご相談の内容によっては、回答できない場合もございます。
  2. 本サービスは、ご相談内容について問題解決に一般的な解決の道筋を示すものです。具体的・個別的なご相談に関しては回答できない場合があります。

<本サービス利用にあたって>

本サービスは、各資格者の先生方のご協力を得て行っております。
回答に関しては、回答される先生方に責任を持って回答していただいておりますが、回答の内容及び回答の内容に基づくその後の処理関しては、回答される先生方は一切法的な責任を負いません。

 

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