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個人情報保護の対応が緊急の課題です 会社を守る「個人情報対応型就業規則」+個人情報保護対応キット
を用意しました。
(7/10 より正式リリースいたします)

"会社を守る個人情報保護対策キット"について詳しくはこちらから

 

用語説明 個人情報と機密情報その違い
個人情報とは?
機密情報とは?
ご注意!個人情報は秘密情報とは限りません
個人情報・秘密情報の管理について

 

個人情報とは?
例えば、氏名、住所、年齢、生年月日、性別、家族構成、職業、勤務先、メールアドレス、銀行の口座番号、クレジットカード番号、趣味、嗜好などが一般的なものです。
個人情報保護法では、特定の個人を識別できる情報を個人情報として規定しています。
【個人情報保護法(第2条)】 
この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。

機密情報とは?
顧客名簿、仕入先リスト、販売マニュアルなど、会社にとって業務上、機密の情報として取り扱いたい情報が機密情報にあたります。
特に不正競争防止法では、@秘密管理性、A有用性、B非公知性がある情報を「営業秘密」として規定し、「窃取、詐欺、強迫その他の不正の手段により営業秘密を取得する行為又は不正取得行為により取得した営業秘密を使用し、若しくは開示する行為」等は、不正競争として損害賠償の対象となります。

個人情報は秘密情報とは限りません
例えば、名刺交換で入手した取引先の担当者の個人情報は、本人が他人の目にふれることを前提に配布している情報です。名刺の情報は会社のホームページに掲載されている場合もあります。
このような情報もやはり個人を特定する情報ですから「個人情報」にあたります。しかし、秘密にされている情報ではありませんから「秘密情報」とはいえません。
でも、もしも社員が退職したときに、このような「個人情報」を勝手に持ち出して、自由に利用されてしまったらどうなるでしょう?
会社が保有している貴重な「情報」を勝手に使われてしまうことは、会社にとって大きなダメージにつながるのではないでしょうか?
しかし、このようなケースでは、一般的な就業規則の規定や、従来型の「入・退社時の秘密保持誓約書」だけでは、十分に対処できません。
「個人情報」と「秘密情報」の違いを良く理解し、あらかじめこのような事態に対応できるようにすることが大切です!

個人情報・秘密情報の管理について
個人情報、秘密情報管理の一例として次のような対応が考えられます。
事業所への入退室を制限し、来客が入室する際に会社名・氏名を記入させ、入館証を貸与すること。
社員が席を離れる際には、業務情報が含まれる書類、メモなどが机の上に残らないようにすること。
自分の机の引き出しの鍵は、各自で管理し、紛失しないこと。
業務情報が記録された紙を廃棄する場合には、シュレッダーで粉砕するか専門業者に処理を依頼し、処理結果の報告を受ける。
業務情報を社外に持ち出す、または送信する場合には、上長にその必要性を説明し、承認を得ること。
携帯電話にも個人情報が登録されている場合がある。暗証番号や指紋認証などを使用し、自分以外の人が内容を参照できないようにする、また、ネックストラップにより、常に着用して紛失しないようにすること。
万が一社内で業務情報の漏えいなどの緊急事態が発生したら、すぐに上長に報告すること。実際に緊急事態が発生していなくても、その疑いがある、またはその可能性がある場合でも同様に報告すること。